所得税の準確定申告
青色申告の承認
青色申告の承認は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者に対して与えられるものであって、所得の種類ごとに承認されるものではありません。
相続人が以前から青色申告者であった場合、被相続人から引き継いだ事業が青色申告または白色申告のいずれであっても、すでに青色申告の承認を受けているため、被相続人から引き継いだ事業について、改めて承認申請を要しません。
準確定申告が必要なとき
所得税の準確定申告が必要となるのは、
➀所得税の確定申告書を提出すべき者が、その年の翌年1月1日から所得税の申告書の提出期限までにその申告書を提出しないで死亡した場合
➁居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合
に該当するときです。
いずれの場合もその者の相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月を経過した日の前日までに、その死亡した者に係る所得税の確定申告書を提出しなければなりません。
還付請求権
還付請求権は、被相続人の生前中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡によって顕在化したものです。
従って、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税対象となります。
なお、還付加算金は、相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので被相続人からの相続財産とは考えられないため、相続人の所得税の対象となります。
被相続人が死亡した場合
被相続人は死亡により、自己の個人事業を廃業することになるため、被相続人は被相続人に係る「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
被相続人の死亡した年分に係る所得税の準確定申告書は、その死亡した者の死亡時の納税地の所轄税務署長に提出します。
相続人が2人以上いるとき
準確定申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければなりません。
ただし、他の相続人の氏名を付記して個別に提出することを妨げません。