相続税および贈与税の連帯納付
連帯納付の義務を負う場合
同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負います。
相続時精算課税により財産を取得した場合
相続時精算課税により財産を取得した場合には、その特定贈与者の相続開始時に相続または遺贈により財産を取得していなくても、他の共同相続人の相続税について連帯納付の義務を負います。
相続または遺贈により受けた利益の価額とは
相続または遺贈により受けた利益の価額とは、次の算式により計算した金額です。
相続または遺贈により取得した財産の価額(非課税財産を含む)-債務控除-相続または遺贈により取得した財産に係る相続税額および登録免許税
連帯納付の義務を負わない場合
申告期限から5年を経過する日までに、税務署長から共同相続人に対して連帯納付責任の履行を求めようとする通知書が発せられない場合は、共同相続人は連帯納付の義務を負いません。
本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税については、他の共同相続人は連帯納付の義務を負いません。
連帯納付の義務を負う額
贈与者が連帯納付の義務を負うのは、受贈者のその年分の贈与税額のうち、自己が贈与を受けた財産の割合に係る部分までです。
具体的には、以下の算式で計算されます。
受贈者のその年分の贈与税額×贈与財産の価額/贈与税の課税価格