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債務控除

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債務控除

相続人および包括受遺者の相続税の課税価格は、相続または遺贈により取得した財産の価額から、被相続人の一定の債務および葬式費用を控除して計算します。

債務

控除することができる債務は、被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもので、公租公課も含まれます。

保険金

また、被相続人が保険契約者で契約者貸付金があり、保険金の額から契約者貸付金等の額が控除された場合、保険金受取人は、契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、契約者貸付金等の額に相当する保険金および債務はいずれもなかったものとします。

保証債務

保証債務は原則として債務控除の対象とならないが、主たる債務者が弁済不能で保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返済を受ける見込みがない場合には、その主たる債務者の弁済不能額が債務控除の対象となります。

葬式費用

葬式費用は、被相続人の相続開始時に存在するものではないため相続債務ではありません。

葬式に際し支出した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに費用は、葬式費用として控除することができます。

香典

香典返戻費用は、葬式費用とはなりません。

また、香典収入を葬式費用に充当した場合でも、葬式費用は控除することができます。

墓地

被相続人が生前に購入した墓地の代金で、相続開始時点で未払いのものは、もともと墓地が相続税の非課税対象財産とされているので、債務として控除することができません。

墓所等の非課税財産の取得、維持または管理のために生じた債務の金額は、控除することができません。

葬送に係る費用

葬送に係る費用は、人の死亡とともに必然的に生ずるものであるため、放棄者が実際に支払ったのであれば控除できます。

葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨等に要した費用は葬式費用として控除することができます。

通夜の飲食費

通夜の飲食費は葬式費用として債務控除することができます。

相続を放棄した者 

相続を放棄した者および相続権を失った者は、原則として債務控除の適用はありませんが、葬式費用については、その者が現実に負担した金額は、遺贈により取得した財産の価額から控除することができます。

固定資産税

固定資産税は、相続開始時において賦課期日が到来しているため、未納付であれば控除することができます。

なお、固定資産税は、賦課期日に納税義務が生じます。

公租公課

公租公課については、披相続人の死亡の際に債務が確定しているもののほか、披相続人の死亡後に相続税の納税義務者が納付し、または徴収されることとなったものも含まれます。

被相続人の所得に対する所得税で、被相続人の死亡後に、相続人等が納付したものは、債務控除の対象となります。

延滞税や加算税

披相続人の責めに帰すべき延滞税や加算税は債務控除の対象となりますが、相続人の責めに帰すべき延滞税や加算税については債務控除の対象とはなりません。

準確定申告に係わる所得税の延滞金は、相続人の責めに帰すべきものであるから、債務控除の対象とはなりません。

また、相続人が相続税や準確定申告の申告費用・遺言執行費用等として弁護士や税理士等への報酬を支払っても債務控除の対象となりません。