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相続人の欠格および推定相続人の廃除

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欠格および廃除

推定相続人の廃除

廃除の対象者

遺留分を侵害する遺言は、遺留分減殺請求がなされると遺言者の思いどおりになりません。
その遺留分の強い権利を剥奪するのが廃除です。
廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られます。
従って、遺留分のない兄弟姉妹や遺留分の放棄者は廃除の対象者となりません。

廃除が確定するとどうなる?

相続人の廃除が確定した場合、廃除の対象となった相続人の直系卑属は、その相続人に代わって相続人(代襲相続人)となります。
なお、代襲相続原因は、以前死亡、相続欠格と廃除の3つです。

生前に廃除をする場合

生前に推定相続人の廃除を行う場合には、被相続人家庭裁判所に対して相続人の廃除を請求する必要があります。
家庭裁判所が廃除事由の有無を判断したうえで、廃除の調停の成立または審判の確定によって、その推定相続人は相続権を失うことになります。

遺言で廃除する場合

被相続人が、遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した場合には、必ず遺言執行者が選任される必要があり、その遺言執行者が、被相続人の相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。
この廃除の調停の成立または審判の確定によって、当該相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。
なお、遺言において廃除やその取消し、子の認知がなされるときは、遺言執行者が必要です。

廃除の取消し

推定相続人の廃除は相続の欠格とは異なり、被相続人の意思で行われたものであるから、被相続人の意思が尊重され、取消しの理由は不要であり、被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
被相続人の意思を尊重するため、推定相続人の廃除および廃除の取消しは、被相続人の生前に行うほか遺言によっても行うことができます。
廃除の取消しに特段の理由は不要です。

相続人の欠格

相続人となるべき者が、故意に被相続人を死亡させるなど欠格事由に該当する場合には、その者は当然に相続人となることができません。
他の相続人からの申し立てや家庭裁判所の宣告は必要としません。
欠格事由に該当した場合には、遺贈を受けることができません。
相続人となるべき者が相続に関する被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠だくをした場合には欠格事由に該当し、その者は、当然に相続人となることができません。
被相続人の子が欠格事由に該当し相続権を失った場合、その者の子が代襲相続人となります。