相続人の欠格および推定相続人の廃除
推定相続人の廃除
廃除の対象者
遺留分を侵害する遺言は、遺留分減殺請求がなされると遺言者の思いどおりになりません。
その遺留分の強い権利を剥奪するのが廃除です。
廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られます。
従って、遺留分のない兄弟姉妹や遺留分の放棄者は廃除の対象者となりません。
廃除が確定するとどうなる?
相続人の廃除が確定した場合、廃除の対象となった相続人の直系卑属は、その相続人に代わって相続人(代襲相続人)となります。
なお、代襲相続原因は、以前死亡、相続欠格と廃除の3つです。
生前に廃除をする場合
生前に推定相続人の廃除を行う場合には、被相続人が家庭裁判所に対して相続人の廃除を請求する必要があります。
家庭裁判所が廃除事由の有無を判断したうえで、廃除の調停の成立または審判の確定によって、その推定相続人は相続権を失うことになります。