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相続の承認および放棄

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放棄

いつまでにする?

相続開始前に相続の放棄をすることは認められません。
相続の放棄は、その相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述し、それが受理されたことにより成立します。
相続開始前に推定相続人間で合意していても法的な効力はありません。
相続が開始した時点で推定相続人が異動している可能性もあります。
さらに、相続は死亡によって開始するものであるから、まだ始まっていない事象を放棄することはできません。
なお、相続人が、相続の承認または放棄をしないで死亡した場合、その死亡した者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、その相続について、相続の承認または放棄をしなければなりません。

相続放棄の撤回

相続人が家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出して受理された後は、その相続の放棄の撤回は、相続の開始があったことを知った時から熟慮期間である3ヵ月以内であっても認められません。
これは、被相続人に対して債権を持っていた第三者たる債権者の権利が不安定になることを防ぐためです。
債権者にすれば、債権の請求先は早期に確定されるべきと考えるのが自然です。
ただし、詐欺・強迫により相続の放棄をしたなど民法所定の取消事由に該当する場合には、相続の放棄の取消しをすることができます。

単純承認とみなされるとき

相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときには、相続人は、単純承認をしたとみなします。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことで順位が繰り上がって相続人となった者が相続の承認をした後は、その放棄者が単純承認したものとみなされません。

相続人が複数いる場合は?

相続人が複数いる場合には、限定承認は相続人の全員が共同して行わなければなりません。
そのため、相続人のうちの一人でも単純承認した場合には、他の相続人は限定承認することができないが、相続人のうち一部の者が相続の放棄をした場合には、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされるので、他の相続人の全員で限定承認することができます。

連帯保証契約との関係

連帯保証契約は、債権者と保証人(例:銀行と相続人)との契約であるので、債務者である被相続人に相続が開始し、保証人である相続人が相続の放棄をしても、相続人が連帯保証人であることに変わりはありません。
相続人は相続の放棄をしているため、他の相続人が銀行借入金を承継することとなるが、銀行借入金を誰が承継しても、相続人の連帯保証人としての責任は消滅しません。
連帯保証人は債務者と同等の責任を負うので、債権者は債務者と連帯保証人、どちらにも弁済の請求ができます。
連帯保証人は債権者から弁済の請求をされた場合、弁済を免れることはできません。

遺留分はどうなる?

相続の放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされるため、当該遺留分も有しません。
遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
債務控除について
債務控除は、相続人および包括受遺者に適用され、相続を放棄した者または相続権を失った者については適用されません。
なお、相続の放棄をした者が葬式費用を負担した場合には、その負担額をその者の遺贈による取得財産の価格から控除することができる。
放棄者は、あくまでも被相続人の財産と債務について放棄しただけです。
葬式費用は、相続時に現に存在した被相続人の債務ではないため、放棄した債務には該当しません。
なので、実際に葬式費用を負担したという実態があれば、その分担税力が減少していることとなるため差し引くことができます。