直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置が創設され、平成27年4月1日以後平成31年3月31日までの拠出の贈与について適用できます。
贈与時の手続き等
受贈者の要件
20歳以上50歳未満の子・孫(結婚・子育て資金管理契約の締結日時点)
贈与者の要件
受贈者の直系尊属(父母・祖父母)
贈与財産の種類
結婚・子育て資金の支払いに充てるための金銭など
贈与の方法
信託会社、信託銀行、銀行等および金融商品取引業者等に信託等
非課税限度額
信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円
(結婚に際して支出する費用については300万円)
申告要件
非課税申告書を金融機関経由で受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。
適用期限
贈与税の非課税の対象となる使い方
結婚関係費用(上限300万円まで)
入籍1年前からの挙式(準備)費用、披露宴、二次会費用・新居への引越し費用、一定期間内の新居の家賃、敷金等
妊娠・出産費用
出産費用・不妊治療費・産後ケア
子ども保育料等
6歳未満の子の医療費・保育料・ベビーシッター代
払出時の手続き
受贈者
払い出した金銭等につき、結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出します。
金融機関等
・結婚・子育て資金の支払いに充当されたことを確認し、金額を記録
・書類および記録を資金管理契約の終了の日の翌年3月15日以後6年間保存
終了時の取扱い
終了事由
・受贈者が50歳に達した場合
・受贈者が死亡した場合
・信託財産等の価額がゼロとなった場合に終了の合意があったとき
金融機関の調書提出
非課税拠出額および資金管理契約の期間中に結婚・子育て資金として払い出した金額の合計金額等を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。
残額の贈与税課税
終了時に、受贈者に非課税拠出額から資金支出額を控除した残額に対して贈与税の課税
ただし、受贈者が死亡した場合には、贈与税は課されません。
契約期間中途において贈与者が死亡した場合の取扱い
契約期間中途において贈与者が死亡した場合、その死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算します。
ただし、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象とされません。
贈与者が契約期間中で、受贈者が贈与された資金を使い切らないうちに死亡してしまったとき、次のとおりであることに注意します。
教育資金の一括贈与
相続財産に加算しません。
結婚・子育て資金の一括贈与
相続財産に加算します。