寄与分
寄与分って?
共同相続人中の一部の者が、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした場合、その働きを寄与分として考慮して相続分の金額を計算します。
特別の寄与って?
寄与分が認められるのは、「特別の寄与」があった場合です。
具体的には、長期かつ見返りもなしに看護に努めたり、報酬もなく家業を手伝い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者がある場合などの寄与分が認められます。
朝晩の食事の支度や掃除などの通常の家事をすることは、扶養義務者の通常の扶け合いの行為であって、「特別の寄与」にはならないとされています。
寄与分を定める手続き
寄与分を定める手続きとしては、
①共同相続人の協議
②調停
③審判
という3つの方法があります。
共同相続人の協議による方法を原則とし、協議が成立しない場合には、寄与者が家庭裁判所に請求してその調停または審判により寄与分を定めます。