おふじのCFPへの道ブログ

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寄与分

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寄与分

寄与分って?

共同相続人中の一部の者が、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした場合、その働きを寄与分として考慮して相続分の金額を計算します。

特別の寄与って?

寄与分が認められるのは、「特別の寄与」があった場合です。
具体的には、長期かつ見返りもなしに看護に努めたり、報酬もなく家業を手伝い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者がある場合などの寄与分が認められます。
朝晩の食事の支度や掃除などの通常の家事をすることは、扶養義務者の通常の扶け合いの行為であって、「特別の寄与」にはならないとされています。

寄与者の具体的な相続分の金額の計算

寄与者の相続分の金額=(相続開始時の財産の価格-寄与分の額)×寄与者の法定相続分寄与分の額

寄与分を定める手続き

寄与分を定める手続きとしては、
①共同相続人の協議
②調停
③審判
という3つの方法があります。
共同相続人の協議による方法を原則とし、協議が成立しない場合には、寄与者が家庭裁判所に請求してその調停または審判により寄与分を定めます。

寄与分が認められる人は?

寄与分の利益を受けるのは、相続人です。
代襲相続人も寄与分は認められます。
相続の放棄をした場合には、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、寄与分は認められません。
姉は半血兄弟姉妹であっても、相続人であるので寄与分は認められます。

遺贈>寄与分

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格を控除した残額を超えることが出来ません。
寄与分よりも遺言者の意思を尊重しているが、寄与者の遺留分が遺贈により侵害されているのなら、寄与分の請求でなく遺留分の減殺請求をすることとなります。