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養子

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養子

養子縁組が成立したらどうなる?

「養子であるときは、養親の氏名および養親との続柄」がその者の戸籍に記載され、「養子縁組またはその離縁に関する事項」が養親および養子の身分事項欄に記載されます。

普通養子縁組の場合

普通養子縁組が成立すると、養子はその縁組成立の日から養親の嫡出子として身分を取得します。

従って、その縁組成立後、養親に相続が開始した場合には、その養親の相続人となります。

普通養子縁組の場合には、実親との親族関係は終了しないので、実親に相続が開始した場合、普通養子は実親の相続人となります。

特別養子縁組の場合

特別養子縁組の場合には、原則として、実親との親族関係が終了するため、実親に相続が開始しても、特別養子は実親の相続人とはなりません。

 

養子とすることができない人たち

尊属または年長者は、養子とすることができません。

従って、たとえ年下であっても、叔父や叔母は養子にすることができません。

 

未成年者を養子にするには? 

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしなければならない。

未成年の子を育てるには夫婦の協力が必要となるからである。

15歳未満の場合は?

養親となる者が養子縁組をする場合において、普通養子となる者が15歳未満であるときには、法定代理人の承諾が必要である。

15歳以上の場合は?

養子となる者が15歳以上であれば、本人の意思で養子となることができる。

 

なお、いずれの場合も、未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可が必要です。

ただし、自分の孫や配偶者の連れ子を養子にするときは、家庭裁判所の許可は不要です。

 

成年者を養子にするには?

成年同士の養子縁組は、養親側や養子側が夫婦であっても、夫婦単位ではなく1対1で縁組みをします。

ただし、配偶者にとってはもう一方の配偶者が養子縁組をすることで相続内容が変わることもあり大きな問題です。

従って、一方の配偶者の同意が必要です。

ただし、配偶者とともに縁組をする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合は、配偶者の同意は必要ありません。 

養子となる者の父母でその監護をすべき者がであるものが他にあるときまたは養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければなりません。

 

特別養子縁組について 

養親の要件は? 

特別養子縁組をする場合には、その養親となる夫婦は25歳以上でなければなりません。

ただし、夫婦の一方が25歳以上である場合に、他方が20歳以上であるときは、養親となることができます。

養子の要件は? 

特別養子となることができるのは、原則として、養親となる者が家庭裁判所特別養子縁組の請求をする時点で6歳未満の子です。

ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に養育されている場合は、特別養子縁組が認められます。

 

養子縁組の離縁

普通養子縁組の場合

養親と未成年者である普通養子との離縁は、当事者間の協議によることができ、原則として、家庭裁判所の許可は必要ありません。

 

なお、養子が15歳未満であるときは、その離縁は、まず養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者(親権者または後見人)とが協議により行います。

15歳未満の養子には離縁能力がないため、協議離縁も法定代理人によってなされます。

その協議ができないときは、家庭裁判所で離縁調停や審判の訴えを提起します。

特別養子縁組の場合

①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

②実父母が相当の監護をすることができること。

①、②いずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができます。

普通養子縁組の離縁とは異なり、当事者の協議による離縁は認められません。