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相続税の納税義務者と課税の範囲

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相続税の納税義務者と課税財産の範囲は次のとおりです。

居住無制限納税義務者

相続等により財産を取得した相続人等で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人

非居住無制限納税義務者

相続等により財産を取得した相続人等で、財産を取得した時に日本国内に住所がない次に掲げる人

日本国籍がある相続人等

財産を取得した相続人等または被相続人が、その相続開始前10年以内のいずれかのときに日本国内に住所を有していた場合

日本国籍がない相続人等

被相続人が、その相続開始前10年以内のいずれかのときに日本国内に住所を有していた場合

制限納税義務者

相続等で日本国内にある財産を取得した相続人等で、財産を取得した時に日本国内に住所がない人(非居住無制限納税義務者を除く)

特定納税義務者

相続等で財産を取得しなかった者で、相続時精算課税の適用を受ける財産を取得していた人

 

区分 課税対象
居住無制限納税義務者 すべての財産(国内財産と国外財産)
非居住無制限納税義務者 すべての財産(国内財産と国外財産)
制限納税義務者 国内財産のみ
特定納税義務者 相続時精算課税の適用を受ける財産

納税義務者区分のポイント

国外財産について課税されないのは原則として次の2つのケースとなります。

➀相続人も被相続人も「いずれも国外に10超居住」しているケース

➁「国外居住の相続人等で日本国籍なし」+「被相続人が国外に10年超居住」しているケース