相続税の納税義務者と課税の範囲
相続税の納税義務者と課税財産の範囲は次のとおりです。
居住無制限納税義務者
相続等により財産を取得した相続人等で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人
非居住無制限納税義務者
相続等により財産を取得した相続人等で、財産を取得した時に日本国内に住所がない次に掲げる人
日本国籍がある相続人等
財産を取得した相続人等または被相続人が、その相続開始前10年以内のいずれかのときに日本国内に住所を有していた場合
日本国籍がない相続人等
被相続人が、その相続開始前10年以内のいずれかのときに日本国内に住所を有していた場合
制限納税義務者
相続等で日本国内にある財産を取得した相続人等で、財産を取得した時に日本国内に住所がない人(非居住無制限納税義務者を除く)
特定納税義務者
相続等で財産を取得しなかった者で、相続時精算課税の適用を受ける財産を取得していた人
区分 | 課税対象 |
居住無制限納税義務者 | すべての財産(国内財産と国外財産) |
非居住無制限納税義務者 | すべての財産(国内財産と国外財産) |
制限納税義務者 | 国内財産のみ |
特定納税義務者 | 相続時精算課税の適用を受ける財産 |
納税義務者区分のポイント
国外財産について課税されないのは原則として次の2つのケースとなります。
➀相続人も被相続人も「いずれも国外に10超居住」しているケース