おふじのCFPへの道ブログ

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特別受益

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特別受益

特別受益って?

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与を受けた人がいる場合に、法定相続分を適用して分割すると不公平が生じますよね?
これらの遺贈および生前贈与を遺産の前渡しとみて、適用する相続分を是正しようとするのが特別受益の制度です。

是正の方法

特別受益者の具体的相続分=(相続開始時の財産の価格(時価)+特別受益の額)×法定相続分特別受益の額

他の相続人の具体的相続分=(相続開始時の財産の価格(時価)+特別受益の額)×法定相続分

特別受益の持戻し

是正の方法は、その遺贈または生前贈与の価格を相続財産に加算することにより行われます。
これを特別受益の持戻しといいます。
その加算した価格を基礎として各人の相続分の金額を求め、これから遺贈または贈与の額を控除して特別受益者の具体的相続分を計算します。

特別受益の持戻しは、その贈与時から相続開始時までの経過年数の制限がなく、その持戻し価格は相続開始時の時価によります。
また、受益者の行為により、その目的である贈与財産が滅失し、またはその価額の増減があったときでも、相続開始の時において、なお、原状のままであるものとしてみなしてその相続分の金額を計算します。
受益者の行為や過失によらない滅失(盗難による滅失など)の場合には、持戻しの対象となりません。