直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
この特例は受贈者ごとに非課税限度額があり、贈与者は複数の者へ贈与することができます。
適用要件
贈与者
父母や祖父母(直系尊属)
受贈者
贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子・孫)で贈与の年の1月1日において20歳以上の居住者等
住宅の要件
家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
床面積の1/2以上が専ら居住の用に供されるものであること。
概要
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金を自己の居住用の一定の家屋の新築・取得・増改築等にあてて、同日までに居住開始した場合、下表の非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
区分 | 消費税率10%適用者 | 左記以外の者 | ||
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住宅所得の契約等の締結時期 | 省エネ等住宅 | 一般住宅 | 省エネ等住宅 | 一般住宅 |
2016年1月~2020年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月~2021年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月~2021年12月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
留意点
➀相続時精算課税の適用を受けている者であっても相続開始の際に相続財産に合計しません。
相続開始前3年以内の贈与の場合の生前贈与加算の対象になりません。
➁適用対象となる受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されます。