おふじのCFPへの道ブログ

資格マニアのおふじがCFPを目指します

制限納税義務者の取扱い

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税額控除

未成年者控除

居住無制限納税義務者および非居住無制限納税義務者が適用対象

障害者控除

居住無制限納税義務者のみ適用対象

国税額控除

制限納税義務者は適用なし

納税義務者の区分

相続人の相続開始時の住所 相続人の国籍 国内財産 国外財産 区分 控除の適用の可
国内 国籍:日本・国外を問わず 居住無制限納税義務者

国外 国籍:日本 10年以内に被相続人または相続人のいずれかが日本に居住したことがある 非居住無制限納税義務者
10年以内に被相続人および相続人のいずれも日本に居住したことがない × 制限納税義務者  
国籍:国外 10年以内に被相続人の住所が日本にある 非居住無制限納税義務者
10年以内に被相続人の住所が日本にない × 制限納税義務者  

納税地の取扱い

  相続人の住所が国内 相続人の住所が国外
被相続人の住所が国内 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長
被相続人の住所が国外 各相続人の住所地を所轄する税務署長 自分で定めた納税地の所轄税務署長または国税庁長官が納税地を指定