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遺留分

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遺留分

遺留分って?

相続において、被相続人の相続財産のうち、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人のために最小限留保されるべき相続財産の一定割合のことです。

遺留分の算定の基礎となる財産の価格

相続開始時の相続財産の時価+相続人等への贈与財産の価格-相続時の債務の金額
遺留分算定の基礎財産には、相続開始前の1年間にした贈与財産に限り、その贈与財産の価格を算入します。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、遺留分算定の基礎財産に算入します。
また、相続人が特別受益として受けた贈与は、贈与時期にかかわらず、すべての贈与財産が遺留分算定の基礎財産に算入されます。

遺留分の割合

直系尊属のみが相続人の場合1/3
上記以外の場合1/2

遺留分は配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められており、兄弟姉妹には認められていません。
なお、遺留分権利者が複数いる場合は、この割合に各相続人の法定相続分を乗じた割合が、各人の遺留分となります。

遺留分減殺請求権って?

遺留分権利者が実際に取得した財産の額が、遺留分に満たないときは、その満たない分を取り戻すために、その遺贈および贈与の減殺を請求する権利を有し、この権利を遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求の方式に特に決まりはなく、受贈者または受遺者に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
ただし、遺留分の減殺請求の行使期間は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内と極めて短いため、内容証明郵便で、かつ配達証明郵便により意思表示をするのが確実であるとされています。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、
または、その贈与または遺贈があったことを知らない場合でも、相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。