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遺贈と死因贈与

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遺贈

死因贈与とは

贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約であり、死因贈与も同様です。
死因贈与は、贈与者の死亡によってその効力が生じる贈与をいい、遺贈と同様の取扱いがなされます。
相続または遺贈により財産を取得した個人は、相続税の納税義務者となり、この遺贈には、死因贈与も含まれます。
従って、個人が死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となります。

遺贈

遺贈は遺言者の単独行為であり、その効力の発生には受遺者の承諾は必要ありません。

負担付遺贈

受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈を負担付遺贈といい、負担付遺贈を受けた者は遺贈の目的の価格を限度として、負担した義務を履行しなければなりません。
受遺者は義務を負うことになるが、負担付遺贈であっても遺言者の単独行為であることに変わりがなく、遺贈者と受遺者の合意は必要ありません。

包括遺贈

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、その包括遺贈の割合に応じて遺言者の債務を負担します。
包括遺贈に係わる受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので、その承認や放棄の手続きも、相続人の承認または放棄の規定が準用されます。
従って、自己のために遺贈があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、単純承認もしくは限定承認または遺贈の放棄をしなければなりません。

特定遺贈

特定受遺者が、遺贈の承認もしくは放棄をしないで死亡した場合、原則として、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認または放棄をすることができます。
相続人は被相続人の一切の権利・義務を承継するため、特定受遺者の相続人も特定受遺者の権利・義務をそれぞれの相続分で承継します。
特定遺贈については、遺言者の死亡後いつでも放棄することができます。
特定遺贈の放棄の方式は特に定められていません。
従って、共同相続人等に対して遺贈の放棄をする旨の意思表示をすれば足ります。

遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないため、原則として、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継することはありません。
遺贈者が死亡した後に受遺者が遺贈の承認または放棄をしないで死亡した場合には、遺贈は受遺者の相続人に承継されることになります。
この規定は包括遺贈および特定遺贈のいずれにも適用があります。

遺言との関係性

遺言者が遺言書の作成後、その目的物の一部を処分した場合には、その処分した部分については遺言の撤回をしたものとみなされます。
遺言自体は無効となりません。
遺言を書いてから相続が開始するまで長期にわたる可能性もあります。
最終意思を尊重する趣旨から、すでに処分されている財産に係わる部分以外は、遺言は有効であるとしています。