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生命保険金の非課税金額

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生命保険金

生命保険金

被相続人の死亡により相続人または相続人以外の者が取得した生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

このうち相続人が取得したものは、「5,000千円×法定相続人の数」に相当するまでの金額が非課税となります。

この非課税金額計算上の法定相続人の数は、相続の放棄をした者があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、相続の放棄をした者が取得した死亡保険金については、非課税の適用はありません。

なお、受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額を超える場合には、非課税限度額を各相続人が受け取った死亡保険金の割合で按分して非課税金額を計算します。

被相続人が保険契約者で契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、契約者貸付金等の額に相当する保険金および債務はいずれもなかったものとします。

入院給付金

被保険者の死亡後に支払われた入院給付金は、相続または遺贈により取得したものとみなされる生命保険金に該当しないため、生命保険金の非課税の適用はなく、入院給付金は全額が未収債権(本来の財産)として相続税の課税対象となります。

損害賠償金

交通事故の加害者から相続人が受け取った損害賠償金は、相続税の課税対象とはならず、相続人の所得となりますが、所得税法上、心身に加えられた損害について支払いを受ける損害賠償金は非課税となります。