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成年後見登記制度

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成年後見登記制度

登記制度

任意後見

任意後見契約の公正証書を作成すると、公証人の嘱託によって任意後見契約の内容が登記されますが、その効力は家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより発生します。
任意後見監督人の選任の審判が行われた場合には、裁判所書記官の嘱託によってその旨の登記がなされます。

法定後見

法定後見制度の場合は、後見・保佐・補助の開始の審判がされたときに家庭裁判所からの嘱託により所定の事項が登記されます。
法定後見・任意後見ともに東京法務局のコンピューターシステムの後見登記等ファイルに記録されます。

法定後見になる場合

任意後見は本人が自ら将来のために契約しているため、自己決定権を尊重する考え方から任意後見が優先されます。
従って、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見開始の申立てがなされ、任意後見監督人の選任の審判がなされ、任意後見人の後見事務が契約どおり開始します。
ただし、例えば任意後見人に与えられている代理権の範囲が小さすぎて、本人にとって十分な後見ができない場合や、任意後見人がふさわしくない場合など、法定後見によらざるを得ないケースもあります。
そこで家庭裁判所が特に必要と認める場合に限り、法定後見制度によることが法に定められています。

取引先と成年後見

取引の安全の保護とプライバシー保護の調和を図る観点から、後見登記に係わる登記事項証明書の交付を請求できるのは、成年被後見人として登記されている本人、その配偶者または4親等内の親族、成年後見人などの一定の者に限定されています。
取引相手であることを理由に交付請求することはできません。
そこで、成年後見人であることを疑わせる事情があったり、判断能力に不安がある人を相手に取引をする場合は、その人に「登記記録に記載がない旨の登記事項証明書」や「登記事項を証明する登記事項証明書」の提示を求めます。
これにより取引の安全性を図ります。
成年後見制度においては、戸籍への記載に代わる新たな公示制度として、後見登記ファイルによる成年後見登記制度が採られています。

後見契約終了

成年被後見人等が死亡した場合に、成年後見は終了します。
成年後見が終了した場合には、成年後見人は後見終了の登記を法務局に申請しなければなりません。
委任者の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認める場合に限り、後見開始の審判を行うことができます。
なお、後見開始の審判がなされた場合には、既存の任意後見契約は終了します。