退職手当金等
被相続人の死亡により、本来であれば被相続人に支給されるべきであった退職手当金等が雇用主等から相続人等に支給された場合には、その退職手当金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
相続人が取得した退職手当金等のうち「5,000千円×法定相続人の数」までの金額が非課税とされています。
法定相続人の数は、相続の放棄をした者があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
また、雇用主が従業員のために従業員を被保険者とする生命保険契約に係わる保険料の全部または一部を負担している場合には、退職手当金等に該当します。
弔慰金
弔慰金は本来、香典と同様非課税であるが、一律に弔慰金という名目で給付を受ければ非課税とされると問題があります。
そこで弔慰金として相当な額として一定の基準が設けられています。
雇用主等から受け取る弔慰金が実質的に退職手当金等に該当するものでない場合には、次の金額が弔慰金として非課税とされ、その金額を超える部分の金額は退職手当金等とみなされます。
業務上の死亡 | 普通給与の3年分 |
業務上以外の死亡 | 普通給与の6カ月分 |
なお、相続開始時において支給期が到来していない給与は退職手当金等には該当せず、本来の相続財産となります。
生前退職の場合の退職金
支給額が生前に確定している場合
死亡時に未支給であれば、未収退職金(本来の財産)となります。
支給額が生前に確定していない場合
死亡後3年間に支給額が確定した場合はみなし相続財産となります。
賞与や給与
以下の賞与や給与は所得税は課されず、また、みなし相続財産でもなく、本来の相続財産となります。
➀被相続人の死亡後に支給額が確定した被相続人に支給されるべきであった賞与
➁相続開始時に支給額の到来していない給与