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法定後見制度

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法定後見制度

法定後見開始の審判の申立て

法定後見開始の審判の申立ては、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または検察官が行うことができます。
申立てをする者がいない認知症の高齢者、知的障害者精神障害者の保護を図るため、市町村長に法定後見開始の審判の申立権を認めています。

本人の同意がいるもの

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするとき

本人の同意がいらないもの

後見および保佐開始の申立てには本人の同意を必要としません。

成年後見人、保佐人、補助人の選任

成年後見人、保佐人、補助人のいずれも家庭裁判所が審判により選任します。
家庭裁判所は、成年後見人、保佐人および補助人を複数選ぶことができ、追加的に選任することもできます。
また、個人だけでなく、法人も成年後見人、保佐人および補助人となることができます。

補助監督人を選任

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、被保佐人および被補助人とその親族もしくは後見人、保佐人、補助人の請求により、または家庭裁判所の職権により、後見監督人、保佐監督人および補助監督人を選任することができます。

成年被後見人

成年被後見人の行った法律行為は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除き、取り消すことができます。
後見人は、被後見人の財産に関する行為について代理権を有するが、民法13条第1項に掲げる財産上の重要な行為については、後見監督人があるときは後見人の判断のみに委ねず、後見監督人の同意が必要とされています。
遺産の分割は、民法第13条第1項第6号に規定されている行為であり、後見人が被後見人を代理して遺産分割協議を行う場合、後見監督人がいるときは、その後見監督人の同意を得なければなりません。
なお、後見監督人がいないときには、特に同意や許可は必要ありません。

被補助人

被補助人が相続の放棄等の民法第13条第1項に規定する財産上の重要な行為のうち、補助人の同意を得なければならない旨の家庭裁判所の審判があった行為を行う場合、被補助人が補助人の同意なしにこれらの行為を行ったときは、被補助人または補助人はその行為を取り消すことができます。

居住用不動産を売却等する場合

本来、保佐人と補助人には代理権はないが、家庭裁判所の保佐・補助の申立ての際、特定の行為について代理権を付与することができます。
なお、成年後見人は、もともと被後見人の代理人です。
成年後見人、保佐人または補助人が、成年被後見人被保佐人または被補助人を代理して居住用不動産を売却等する場合には、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
居住用不動産の売却について、保佐人、補助人が代理権を付与されている場合は、上記のとおり、家庭裁判所の許可が必要です。
生活の基盤である居住用不動産については、裁判所は慎重に対応します。

法定後見制度と介護保険制度

法定後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な者を対象としています。
身体機能に障害があるため一人では十分に財産管理等の行為を行うことができなくても、判断能力が十分ある者は、対象者から除かれます。
財産管理のための具体的な手続きをする等の日常生活の支援が必要であれば、介護保険制度を利用することができます。
介護サービスでは、家事や身支度から入浴、食事等の日常生活動作の支援を受けられます。
このように、成年後見制度で精神的能力・判断力の低下を、介護保険制度で身体能力の衰退を支援し、安心できる老後を支えようとしています。