法定後見制度
法定後見開始の審判の申立て
法定後見開始の審判の申立ては、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または検察官が行うことができます。
申立てをする者がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の保護を図るため、市町村長に法定後見開始の審判の申立権を認めています。
本人の同意がいるもの
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするとき
本人の同意がいらないもの
後見および保佐開始の申立てには本人の同意を必要としません。
成年後見人、保佐人、補助人の選任
成年後見人、保佐人、補助人のいずれも家庭裁判所が審判により選任します。
家庭裁判所は、成年後見人、保佐人および補助人を複数選ぶことができ、追加的に選任することもできます。
また、個人だけでなく、法人も成年後見人、保佐人および補助人となることができます。
補助監督人を選任
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、被保佐人および被補助人とその親族もしくは後見人、保佐人、補助人の請求により、または家庭裁判所の職権により、後見監督人、保佐監督人および補助監督人を選任することができます。
成年被後見人
成年被後見人の行った法律行為は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除き、取り消すことができます。
後見人は、被後見人の財産に関する行為について代理権を有するが、民法13条第1項に掲げる財産上の重要な行為については、後見監督人があるときは後見人の判断のみに委ねず、後見監督人の同意が必要とされています。
遺産の分割は、民法第13条第1項第6号に規定されている行為であり、後見人が被後見人を代理して遺産分割協議を行う場合、後見監督人がいるときは、その後見監督人の同意を得なければなりません。
なお、後見監督人がいないときには、特に同意や許可は必要ありません。
被補助人
被補助人が相続の放棄等の民法第13条第1項に規定する財産上の重要な行為のうち、補助人の同意を得なければならない旨の家庭裁判所の審判があった行為を行う場合、被補助人が補助人の同意なしにこれらの行為を行ったときは、被補助人または補助人はその行為を取り消すことができます。