おふじのCFPへの道ブログ

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失踪宣告

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失踪

普通失踪

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。

特別失踪

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にいた者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者であって、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年間その生死が明らかでないときは家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。

いつ失踪したものとみなす?

失踪宣告を受けた者は、普通失踪の場合は不在者の生死が不明になってから7年が経過した時に、特別失踪の場合はその危難が去った時に、死亡したものとみなされます。
死亡したものとみなす日を明確に定めるのは、それがいつであったかにおり相続人や相続順位、相続分が異なる場合があるからです。

失踪者が生存していたら?

失踪宣言に基づいて開始した相続により財産を取得した者は、その後、失踪宣告により死亡したとみなされた者が生存していて、その者等からの請求による家庭裁判所の失踪宣告の取消しがあったときは現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還すれば足ります。
これは、死亡したことを前提に新たに再婚や遺産分割等がすでに形成されているため、これらを踏まえた社会生活の安定や調和を図るためです。