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相続財産が未分割である場合の取扱い

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相続財産未分割

配偶者の税額軽減

相続税の申告期限までに、財産の全部または一部が共同相続人間で分割されていない場合いには、その分割されていない財産については、配偶者の税額軽減の適用を受けることはできません。

ただし、その分割されていない財産が原則として申告期限から3年以内に分割された場合には、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。

期限までに負担額が確定していない場合

相続税について申告書を提出する場合等において、相続により取得した財産の全部または一部が共同相続人間でまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、相続税法上の法定相続人が法定相続分で取得したものとみなして計算した相続税の総額を各共同相続人が民法の規定による相続分(寄与分を除く)の割合に従ってその財産を取得したものとして納税額を計算します。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、相続税の申告期限までに共同相続人間で分割されていない特例対象宅地等については適用することができません。

ただし、その分割されていない特例対象宅地等が原則として申告期限から3年以内に分割されて場合で所定の要件を満たすときには、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

非上場株式等

相続税の申告期限までに、非上場株式等の全部または一部が共同相続人間でまだ分割されていない場合においては、その分割されていない非上場株式等については、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができません。

この制度は、計画的に事業を承継するために対策している中小企業を税制面で支援しようという特例です。

申告期限においても非上場株式等(自社株式等)が未分割であるということは、円滑な事業承継が望めないと判断できることから適当されません

物納は認められる?

相続財産が未分割の場合や遺留分減殺請求が行われている場合には、相続財産の所有権の帰属が確定していない状態にあり、このような財産は完治処分不適格財産に該当するため物納は認められません。