小規模宅地等の特例
特定居住用宅地等
披相続人の居住の用に供されていた宅地等で、披相続人の配偶者または一定の要件を満たす披相続人の親族が相続または遺贈により取得したものの価額は、小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」として、330㎡を限度として通常の評価額の80%が減額となります。
なお、特定居住用宅地等は主として居住用に供されていた一の宅地等に限られます。
貸付事業用宅地等
披相続人等が3年を超えて貸付事業の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たす披相続人の親族が相続または遺贈により取得したものの価額は、小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」として200㎡を限度として通常の評価額の50%が減額となります。
・相続開始時から申告期限までの間にその貸付事業を引き継ぐこと
・申告期限まで引き続きその宅地等を所有すること
・貸付事業の用に供すること
なお、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等がある場合の限度面積の判定は、貸付事業用宅地等の有無によって異なります。
適用区分が複数ある場合の計算
貸付事業用宅地等がない場合
それぞれの宅地等について限度面積まで特例の適用を受けることができます。
従って、特定事業用宅地等については400㎡まで、特定居住用宅地等については330㎡まで、合計で最大730㎡まで減額の適用を受けることができます。
貸付事業用宅地等がある場合
限度面積について下記の算式に基づき調整計算を行う必要があります。
A×200/400+B×200/330+C≦200㎡
A:特定事業用宅地等の面積
B:特定居住用宅地等の面積
C:貸付事業用宅地等の面積