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小規模宅地等の特例

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小規模宅地等の特例

特定居住用宅地等

披相続人の居住の用に供されていた宅地等で、披相続人の配偶者または一定の要件を満たす披相続人の親族が相続または遺贈により取得したものの価額は、小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」として、330㎡を限度として通常の評価額の80%が減額となります。
なお、特定居住用宅地等は主として居住用に供されていた一の宅地等に限られます。

被相続人等の居住用の場合

配偶者または下記の要件をすべて満たしている者に限られる。

①同居親族が取得した場合

相続開始の直前において、被相続人と同居していた親族で、相続開始時から相続税の申告期限までその宅地の所有を継続し、かつ、居住を継続している。

②別居親族が取得した場合

被相続人に配偶者も同居親族(法定相続人)もいない。
・相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者、その者の3親等内の親族、その者と特別の関係のある法人が所有する国内家屋に居住していなかった。
・相続開始時のその者の居住用の家屋を過去に所有していなかった。
・相続開始時から相続税の申告期限までその宅地の所有を継続している。

➂生計一親族の居住用である場合

被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地について、相続税の申告期限まで所有を継続し、かつ、相続開始前から相続税の申告期限まで居住を継続している。
居住用宅地であり、配偶者が相続または遺贈により取得する場合には、申告期限までの所有要件および居住要件はなく、申告期限までに売却して、その後居住していなくても特定居住用宅地等に該当します。

貸付事業用宅地等

披相続人等が3年を超えて貸付事業の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たす披相続人の親族が相続または遺贈により取得したものの価額は、小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」として200㎡を限度として通常の評価額の50%が減額となります。
・相続開始時から申告期限までの間にその貸付事業を引き継ぐこと
・申告期限まで引き続きその宅地等を所有すること
・貸付事業の用に供すること
なお、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等がある場合の限度面積の判定は、貸付事業用宅地等の有無によって異なります。

適用区分が複数ある場合の計算

貸付事業用宅地等がない場合

それぞれの宅地等について限度面積まで特例の適用を受けることができます。
従って、特定事業用宅地等については400㎡まで、特定居住用宅地等については330㎡まで、合計で最大730㎡まで減額の適用を受けることができます。

貸付事業用宅地等がある場合

限度面積について下記の算式に基づき調整計算を行う必要があります。
A×200/400+B×200/330+C≦200㎡
A:特定事業用宅地等の面積
B:特定居住用宅地等の面積
C:貸付事業用宅地等の面積