相続税の申告手続き等
期限内に修正した申告書を提出した場合
相続税の期限内申告書を提出した者が、その申告書の提出期限内にその申告に係る課税価格または相続税額を修正した申告書を提出した場合、その修正した申告書は修正申告書ではなく、期限内申告書として取り扱われます。
申告期限内に複数の申告書が提出された場合は、一番最後の日付のものが最終的な期限内申告書となります。
提出期限
相続税の申告書を提出すべき者は、納税管理人の届出をした場合の相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
日本国内に住所を有しないこととなる場合
一方、その提出期限前に、納税管理人の届出をしないで日本国内に住所および居所を有しないこととなる場合には、原則として、日本国内に住所および居所を有しないこととなる日までに申告書を提出しなければなりません。
不足額がある場合
納税申告書を提出した者は、その申告書の提出により納付すべきものとして記載した税額に不足額がある場合には、その申告について税務署長による更正があるまでは、その申告に係る税額を修正する修正申告書を税務署長に提出することができます。
更正の請求は、申告した税額が過大であった場合等の是正手続きです。
過大であるとき
申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことまたは計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるときは、法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し更正の請求をすることができます。
申告書を提出しないで死亡した場合
相続税の申告書を提出しなければならない者が、その提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その死亡した者の相続人は、その死亡した者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、その死亡した者に代わって相続税の申告書を提出しなければなりません。
提出期限後に遺言書が発見された場合
新たに申告書を提出すべき要件に該当する場合
相続税の申告書の提出期限後において遺産に係る遺言書が発見されたため、新たに相続税の申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができます。
相続税額に不足を生じた場合
相続税の申告書を提出した者は、その提出期限後に遺贈に係る遺言書が発見されたことにより、すでに確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができます。
提出期限は定められていません。
共同提出
同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者が複数おり、その申告書の提出先が同一である場合は、これらの者は申告書の共同提出を行うことができます。