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相続税の延納

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相続税の延納

相続税の延納は、期限内申告書、期限後申告書またはこれらの申告書に係る修正申告書により申告された相続税額もしくは更生または決定により納付すべき相続税額がそれぞれ100千円を超える場合で、次に掲げる要件を満たす必要があります。

延納の要件

・金銭で一時に納付することが困難であり、納付困難な金額を限度とする

相続税額が10万円超であること

・担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合を除く)

・申告期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出し、所轄税務署長の承認を得ること 

延納の金銭給付困難額

納付すべき税額ー(納税義務者の預貯金等の額ー通常の生活費3か月分と事業運転資金)=金銭で一時的に納付することが困難とする金額

担保 

相続税の延納を申請する場合には、原則としてその延納税額等に相当する担保を提供しなければならないが、延納税額が1,000千円以下でかつ、延納期間が3年以下である場合には、担保を提供する必要はありません。

利子税の割合 

延納税額に係る利子税の割合はは、相続人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって異なっています。

変更

条件の変更 

延納の許可を受けた者が、資力の状況の変化等になり許可された延納の条件ではその履行が困難である場合などにおいて、分納期限が到来していない分納税額について、分納期限の延長や延納期限の延長など、延納条件の変更を求めることができます。

担保の変更 

税務署長は、延納の許可をする場合において、提供された担保が不適格であると認められるときは、担保の変更を求めることができます。

申請者が、変更を求める通知を受けた日の翌日から20日以内に変更に係る書類を提供しなかった場合には、税務署長は、その申請を却下することができます。 

延納期間の延長 

相続等で取得した財産のうちに不動産等の占める割合が50%以上で森林経営計画の区域内の立木の割合が20%以上の者のうち、長伐期施業を推進すべき森林等は延納期間が最高40年まで延長できます。

担保提供関係書類を提出することができない場合

延納申請期限までに延納に係る担保提供関係書類を提出することができない場合は、税務署長に「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することによって、1回につき3カ月を限度として、最長6カ月まで提出期限を延長できます。

担保として提供できる財産

相続税の延納の担保として提供できる財産は、国債および地方債など一定の種類の財産であり、相続または遺贈により取得した財産に限らず、相続人固有の財産や他の共同相続人または第三者が所有している所有している財産も含まれます。

担保の種類 

国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、国税通則法により定められており、またその見積価額も通達により示されており、国債はその額面金額、地方債は時価の8割以内において担保提供期間中に予想される価額変動を考慮した金額となっています。

相続税額が100千円を超える場合

延納は納付すべき相続税額が100千円を超える場合に、一定の条件の下に認められています。

この場合の相続税額が100千円を超えるかどうかは、期限内申告書、期限後申告書または修正申告書により申告された相続税額もしくは更正または決定により納付すべき相続税額のそれぞれについて各別に判定されます。

不動産等がある場合 

相続開始の年に被相続人から贈与を受けたため、贈与税の課税価格に加算されなかった財産のうちに不動産等がある場合、その不動産等の価額は、延納の要件に規定する「相続まては遺贈により取得した財産のうちの不動産等の価額」に含まれます。

延納期間 

相続税の延納期間は、その納税者の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合が一定割合以上である場合に、20年(立木等特別なものは40年)まで認められることがあります。