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相続税の物納

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物納

 物納の許可申請

物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、または納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額およびその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類および価額その他の事項を記載した申請書に物納の手続きに必要な書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

従って、申請期限の延長等の措置はありません。 なお、「物納手続関係書類」の提出期限は延長できます。

物納財産の収納価額

物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額によります。

小規模宅地等の特例の適用を受けた相続財産を物納した場合の収納価額は、その特例適用後の価額となります。

特定物納に係る財産の収納価額は、原則としてその特定物納申請書を提出した時の価額によります。 ただし、収納の時までに物納財産の状況に著しい変化が生じたときは収納時の価額によります。

超過物納

相続税額を超える価額の財産を物納して超過物納となったため、その超過物納部分が過誤納金として金銭により還付された場合には、その過誤納金に相当する部分については譲渡所得として、所得税の課税対象となります。 

暦年課税贈与財産

物納に充てることができる財産は、課税価格計算の基礎となった財産のうち一定のものとされますが、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は除かれます。 一方、生前贈与加算の対象となった相続開始前3年以内の暦年課税贈与財産は、物納に充てることができます。

却下された場合

物納の再申請

物納申請した財産が管理処分不適格財産または物納劣後財産に該当するとして、物納申請が却下された場合には、その物納申請者は却下された日の翌日から20日以内に1回に限って、他の財産による物納の再申請を行うことができます。

利子税

物納申請が却下された場合または物納関係書類を期限までに提出しなかったことにより物納申請を取り下げたものとみなされた場合には、納期限または納付すべき日の翌日から物納申請の却下または取り下げたものとみなされた日までの期間については利子税を納付しなければなりません。

延滞税

物納申請者が物納申請を自ら取り下げた場合にはこの規定は適用されず、取下げに係る相続税の納期限または納付すべき日の翌日から相続税の完納の日までの期間について、利子税ではなく延滞税を納付しなければなりません。

「とりあえず物納しておいて資金のめどがついたら物納を取り下げて納付」ということを防止する意味であり、自ら取り下げることについてのペナルティとして延滞税を課します。 なお、平成30年は利子税は1.6%、延滞税は2ヵ月以内は2.6%、2ヵ月超ら8.9%です。

延納の申請

物納申請が、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと税務署長が認めたことにより却下された場合には、その物納申請者は、金銭により一時に納付することを困難とする金額を限度として延納の申請を行うことができます。

納付することが困難とする場合

物納は、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合に、その納付を困難とする金額を限度として認められます。

相続税は、まず金銭による一括納付が可能な部分は金銭で一括納付し、次に延納により給付が可能な部分は延納により納付します。

最後に金銭による一括納付でも延納でも納付が困難な部分の金額を物納により納付します。

計算方法

納付すべき税額-(納税義務者の預貯金等の額-通常の生活費3月分と事業運転資金)=金銭で一時的に納付することが困難とする金額

共有の不動産

共有の不動産であっても、共有者全員がその不動産を物納申請する場合は、管理処分不適格財産とはならず、物納に充てることができます。