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贈与税額控除

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贈与税額控除

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、被相続人から贈与により財産を取得している場合には、生前贈与加算の適用を受け、その受贈財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。

この贈与財産に贈与税が課されている場合には、二重課税の調整のために贈与税額控除として、各人の算出税額からすでに課された贈与税額を控除します。

控除する贈与税額は、被相続人から受けた贈与財産のうち、相続税の課税価格に加算された部分に対応する金額です。