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相続開始前3年以内の贈与財産の加算

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相続開始前3年以内の贈与財産

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得した場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算して、相続税の総額や各相続人等の相続税額を計算します。

相続税の課税価格に加算される財産の価額は、その財産の贈与時の価額によります。

相続税の課税価格に加算される相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与税の課税価格に加算される財産に限られるため非課税金額控除後の価額が相続税の課税価格に加算されます。

また、相続開始前3年以内の贈与財産の加算の対象となる財産は、相続時において相続人が所有しているかどうかを問いません。

贈与税配偶者控除

贈与税配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から、贈与により居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を取得し、その贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合に、贈与税の課税価格から最高で20000千円(贈与を受けた居住用不動産の価額を限度とします)を控除する制度です。

生活費または教育費に充てるために取得した財産

扶養義務者から生活費または教育費に充てるために取得した財産は、贈与税が非課税であるが、生活費または教育費の名義で取得した財産を預貯金とした場合または株式の買入代金もしくは家屋の買入代金に充当したような場合には、その金額は、贈与税の課税対象となります。

相続税の課税価格に加算される贈与財産は、贈与による取得の日に属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限られます。

直系尊属から教育資金の一部贈与を受けた場合

直系尊属から教育資金の一部贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けた場合、受贈者1人につき15,000千円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。

また、教育資金管理契約終了前に贈与者が死亡したときには、贈与税が非課税とされた部分は相続税の課税価格に算入されません。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けて非課税とされた部分は相続税の課税価格に加算されません。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一般住宅(省エネ性・耐震性を備えた住宅ではない)を取得した場合の非課税限度額は7,000千円です。

相続の放棄

相続の放棄をしていても、遺贈により財産を取得していれば、贈与財産の加算の規定が適用されます。

財産の価額が贈与税基礎控除額以下

贈与を受けた財産の価額が贈与税基礎控除額以下の場合であっても、相続税の課税価格に加算して相続税の計算をする必要があります。