相次相続控除
相次相続控除とは
比較的短期間のうちに相続が続いた場合の相続税負担を軽減する趣旨で設けられました。
被相続人の相続開始前10年以内に開始した相続(第1次相続)において、その被相続人が財産(相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産を含む)を取得しているときは、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した相続人については、一定の算式により計算された金額を今回の相続(第2次相続)で算出された相続税額から控除します。
相次相続控除の適用を受けることができない者
相次相続控除の適用対象者は相続人に限られるため、相続を放棄した者や相続権を失った者については、遺贈により財産を取得しても相次相続控除の適用を受けることができません。
限度額
相次相続控除額は、その者について算出した相続税額(相続税額の2割加算、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除までの規定を適用した後の金額)を限度とするため、その超える部分の金額について還付を受けることはできません。
税額控除は、原則として算出税額から控除するため、前段階で計算された税額を限度とします。
相続税額に含まれないもの
相次相続控除額の計算の基礎となる、第2次相続の被相続人が第1次相続の際に課せられた相続税額には、延滞税、利子税および各種加算税、その相続人が納税猶予を受けていた場合の免除された相続税額は含まれません。