おふじのCFPへの道ブログ

資格マニアのおふじがCFPを目指します

FPフェアに行ってきました

2019年8月3日(土)に開催されたFPフェアに行ってきました。

写真撮り忘れました。

場所は広島駅南口から歩いてすぐのTKPガーデンシティ広島駅前大橋。

基調講演90分、特別講演90分。

オープニングセレモニーや休憩等入れて約4時間の結構な長丁場でした。

特別講演の楠木建さん。とても話のテンポが良くて、マーケティングの話をなかなか聞く機会がなかったのでぐいぐい惹きこまれました。

出されている書籍も面白そうなので、購入検討中です。

 

 

ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件 (Hitotsubashi Business Review Books)
 

 

   
   
   

債務控除

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債務控除

相続人および包括受遺者の相続税の課税価格は、相続または遺贈により取得した財産の価額から、被相続人の一定の債務および葬式費用を控除して計算します。

債務

控除することができる債務は、被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもので、公租公課も含まれます。

保険金

また、被相続人が保険契約者で契約者貸付金があり、保険金の額から契約者貸付金等の額が控除された場合、保険金受取人は、契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、契約者貸付金等の額に相当する保険金および債務はいずれもなかったものとします。

保証債務

保証債務は原則として債務控除の対象とならないが、主たる債務者が弁済不能で保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返済を受ける見込みがない場合には、その主たる債務者の弁済不能額が債務控除の対象となります。

葬式費用

葬式費用は、被相続人の相続開始時に存在するものではないため相続債務ではありません。

葬式に際し支出した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに費用は、葬式費用として控除することができます。

香典

香典返戻費用は、葬式費用とはなりません。

また、香典収入を葬式費用に充当した場合でも、葬式費用は控除することができます。

墓地

被相続人が生前に購入した墓地の代金で、相続開始時点で未払いのものは、もともと墓地が相続税の非課税対象財産とされているので、債務として控除することができません。

墓所等の非課税財産の取得、維持または管理のために生じた債務の金額は、控除することができません。

葬送に係る費用

葬送に係る費用は、人の死亡とともに必然的に生ずるものであるため、放棄者が実際に支払ったのであれば控除できます。

葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨等に要した費用は葬式費用として控除することができます。

通夜の飲食費

通夜の飲食費は葬式費用として債務控除することができます。

相続を放棄した者 

相続を放棄した者および相続権を失った者は、原則として債務控除の適用はありませんが、葬式費用については、その者が現実に負担した金額は、遺贈により取得した財産の価額から控除することができます。

固定資産税

固定資産税は、相続開始時において賦課期日が到来しているため、未納付であれば控除することができます。

なお、固定資産税は、賦課期日に納税義務が生じます。

公租公課

公租公課については、披相続人の死亡の際に債務が確定しているもののほか、披相続人の死亡後に相続税の納税義務者が納付し、または徴収されることとなったものも含まれます。

被相続人の所得に対する所得税で、被相続人の死亡後に、相続人等が納付したものは、債務控除の対象となります。

延滞税や加算税

披相続人の責めに帰すべき延滞税や加算税は債務控除の対象となりますが、相続人の責めに帰すべき延滞税や加算税については債務控除の対象とはなりません。

準確定申告に係わる所得税の延滞金は、相続人の責めに帰すべきものであるから、債務控除の対象とはなりません。

また、相続人が相続税や準確定申告の申告費用・遺言執行費用等として弁護士や税理士等への報酬を支払っても債務控除の対象となりません。

 

 

 

 

退職手当金等

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退職手当金等

被相続人の死亡により、本来であれば被相続人に支給されるべきであった退職手当金等が雇用主等から相続人等に支給された場合には、その退職手当金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

相続人が取得した退職手当金等のうち「5,000千円×法定相続人の数」までの金額が非課税とされています。

法定相続人の数は、相続の放棄をした者があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

また、雇用主が従業員のために従業員を被保険者とする生命保険契約に係わる保険料の全部または一部を負担している場合には、退職手当金等に該当します。

弔慰金

弔慰金は本来、香典と同様非課税であるが、一律に弔慰金という名目で給付を受ければ非課税とされると問題があります。

そこで弔慰金として相当な額として一定の基準が設けられています。

雇用主等から受け取る弔慰金が実質的に退職手当金等に該当するものでない場合には、次の金額が弔慰金として非課税とされ、その金額を超える部分の金額は退職手当金等とみなされます。

業務上の死亡 普通給与の3年分
業務上以外の死亡 普通給与の6カ月分

 

なお、相続開始時において支給期が到来していない給与は退職手当金等には該当せず、本来の相続財産となります。

生前退職の場合の退職金

支給額が生前に確定している場合

死亡時に未支給であれば、未収退職金(本来の財産)となります。

支給額が生前に確定していない場合

死亡後3年間に支給額が確定した場合はみなし相続財産となります。

賞与や給与

以下の賞与や給与は所得税は課されず、また、みなし相続財産でもなく、本来の相続財産となります。

被相続人の死亡後に支給額が確定した被相続人に支給されるべきであった賞与

➁相続開始時に支給額の到来していない給与

 

 

 

生命保険金の非課税金額

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生命保険金

生命保険金

被相続人の死亡により相続人または相続人以外の者が取得した生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

このうち相続人が取得したものは、「5,000千円×法定相続人の数」に相当するまでの金額が非課税となります。

この非課税金額計算上の法定相続人の数は、相続の放棄をした者があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、相続の放棄をした者が取得した死亡保険金については、非課税の適用はありません。

なお、受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額を超える場合には、非課税限度額を各相続人が受け取った死亡保険金の割合で按分して非課税金額を計算します。

被相続人が保険契約者で契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、契約者貸付金等の額に相当する保険金および債務はいずれもなかったものとします。

入院給付金

被保険者の死亡後に支払われた入院給付金は、相続または遺贈により取得したものとみなされる生命保険金に該当しないため、生命保険金の非課税の適用はなく、入院給付金は全額が未収債権(本来の財産)として相続税の課税対象となります。

損害賠償金

交通事故の加害者から相続人が受け取った損害賠償金は、相続税の課税対象とはならず、相続人の所得となりますが、所得税法上、心身に加えられた損害について支払いを受ける損害賠償金は非課税となります。

成年後見登記制度

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成年後見登記制度

登記制度

任意後見

任意後見契約の公正証書を作成すると、公証人の嘱託によって任意後見契約の内容が登記されますが、その効力は家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより発生します。
任意後見監督人の選任の審判が行われた場合には、裁判所書記官の嘱託によってその旨の登記がなされます。

法定後見

法定後見制度の場合は、後見・保佐・補助の開始の審判がされたときに家庭裁判所からの嘱託により所定の事項が登記されます。
法定後見・任意後見ともに東京法務局のコンピューターシステムの後見登記等ファイルに記録されます。

法定後見になる場合

任意後見は本人が自ら将来のために契約しているため、自己決定権を尊重する考え方から任意後見が優先されます。
従って、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見開始の申立てがなされ、任意後見監督人の選任の審判がなされ、任意後見人の後見事務が契約どおり開始します。
ただし、例えば任意後見人に与えられている代理権の範囲が小さすぎて、本人にとって十分な後見ができない場合や、任意後見人がふさわしくない場合など、法定後見によらざるを得ないケースもあります。
そこで家庭裁判所が特に必要と認める場合に限り、法定後見制度によることが法に定められています。

取引先と成年後見

取引の安全の保護とプライバシー保護の調和を図る観点から、後見登記に係わる登記事項証明書の交付を請求できるのは、成年被後見人として登記されている本人、その配偶者または4親等内の親族、成年後見人などの一定の者に限定されています。
取引相手であることを理由に交付請求することはできません。
そこで、成年後見人であることを疑わせる事情があったり、判断能力に不安がある人を相手に取引をする場合は、その人に「登記記録に記載がない旨の登記事項証明書」や「登記事項を証明する登記事項証明書」の提示を求めます。
これにより取引の安全性を図ります。
成年後見制度においては、戸籍への記載に代わる新たな公示制度として、後見登記ファイルによる成年後見登記制度が採られています。

後見契約終了

成年被後見人等が死亡した場合に、成年後見は終了します。
成年後見が終了した場合には、成年後見人は後見終了の登記を法務局に申請しなければなりません。
委任者の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認める場合に限り、後見開始の審判を行うことができます。
なお、後見開始の審判がなされた場合には、既存の任意後見契約は終了します。

自筆証書遺言書

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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言をする場合には、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
このため一部でもパソコンやワープロ点字機等機械を用いたものやテープレコーダーなどに録音したものは自筆証書遺言とは認められず、無効です。
自書が求められるのは、その筆跡によって本人の書いたものであるということが死後においても確認できるようにするためです。

変更

自筆証書遺言書の加除やその他の変更については、遺言者が変更場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、その変更の場所に押印しなければ、変更の効力を生じないとされており、要件が1つでも欠けると変更が無効になり、変更前のままとなります。

撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
このほか、遺言が撤回されたとみなされる場合として、前の遺言が後の遺言の内容と抵触するときのその抵触部分、遺言者が故意に遺言書を破棄したとき等が規定されています。
従って、遺言者が故意に自筆証書遺言書を破棄した場合は、その遺言を撤回したものとみなされます。

日付

自筆証書遺言には日付の自書が不可欠でありますが、年月の後に「吉日」と記載されている場合には、特定の日を示すものでないことから無効となります。
例えば、「還暦の日」「第〇〇回誕生日」「長女の結婚式の日」などは、日付が特定できるため有効です。
「令和元年6月」などは、日付が特定できないため無効とされています

氏名

自筆証書遺言の氏名の自書は、遺言者が誰であるかということおよび遺言が本人の意思に基づくものであることを明らかにするために要求されるものです。
氏名は、無用なトラブルを避けるため、戸籍上の氏名を記載するのが望ましいが、通称・雅号・ペンネーム・芸名でも、遺言者が特定できればよいとされています。

押印

自筆証書遺言書には遺言者の押印が必要であるが、その押印は必ずしも実印である必要はなく、拇印ないし指印でもよいとされています。

検認

自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人は、相続の開始があったことを知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認をうけなければなりません。
これは、遺言書の現状を把握し、公正かつ確実に遺言内容が実現できるように証拠の保全をするための措置であるから、検認を受けていない自筆証書遺言書についてもその内容は有効です。
なお、偽造・変造のおそれがない公正証書遺言書の場合には、家庭裁判所による検認は必要ありません。