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自筆証書遺言書

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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言をする場合には、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
このため一部でもパソコンやワープロ点字機等機械を用いたものやテープレコーダーなどに録音したものは自筆証書遺言とは認められず、無効です。
自書が求められるのは、その筆跡によって本人の書いたものであるということが死後においても確認できるようにするためです。

変更

自筆証書遺言書の加除やその他の変更については、遺言者が変更場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、その変更の場所に押印しなければ、変更の効力を生じないとされており、要件が1つでも欠けると変更が無効になり、変更前のままとなります。

撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
このほか、遺言が撤回されたとみなされる場合として、前の遺言が後の遺言の内容と抵触するときのその抵触部分、遺言者が故意に遺言書を破棄したとき等が規定されています。
従って、遺言者が故意に自筆証書遺言書を破棄した場合は、その遺言を撤回したものとみなされます。

日付

自筆証書遺言には日付の自書が不可欠でありますが、年月の後に「吉日」と記載されている場合には、特定の日を示すものでないことから無効となります。
例えば、「還暦の日」「第〇〇回誕生日」「長女の結婚式の日」などは、日付が特定できるため有効です。
「令和元年6月」などは、日付が特定できないため無効とされています

氏名

自筆証書遺言の氏名の自書は、遺言者が誰であるかということおよび遺言が本人の意思に基づくものであることを明らかにするために要求されるものです。
氏名は、無用なトラブルを避けるため、戸籍上の氏名を記載するのが望ましいが、通称・雅号・ペンネーム・芸名でも、遺言者が特定できればよいとされています。

押印

自筆証書遺言書には遺言者の押印が必要であるが、その押印は必ずしも実印である必要はなく、拇印ないし指印でもよいとされています。

検認

自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人は、相続の開始があったことを知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認をうけなければなりません。
これは、遺言書の現状を把握し、公正かつ確実に遺言内容が実現できるように証拠の保全をするための措置であるから、検認を受けていない自筆証書遺言書についてもその内容は有効です。
なお、偽造・変造のおそれがない公正証書遺言書の場合には、家庭裁判所による検認は必要ありません。