法定後見制度
法定後見開始の審判の申立て
法定後見開始の審判の申立ては、後見開始の審判を受ける本人、本人の配偶者、4親等内の親族または検察官が行うことができます。
申立てをする者がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の保護を図るため、市町村長に法定後見開始の審判の申立権を認めています。
本人の同意がいるもの
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするとき
本人の同意がいらないもの
後見および保佐開始の申立てには本人の同意を必要としません。
成年後見人、保佐人、補助人の選任
成年後見人、保佐人、補助人のいずれも家庭裁判所が審判により選任します。
家庭裁判所は、成年後見人、保佐人および補助人を複数選ぶことができ、追加的に選任することもできます。
また、個人だけでなく、法人も成年後見人、保佐人および補助人となることができます。
補助監督人を選任
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、被保佐人および被補助人とその親族もしくは後見人、保佐人、補助人の請求により、または家庭裁判所の職権により、後見監督人、保佐監督人および補助監督人を選任することができます。
成年被後見人
成年被後見人の行った法律行為は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除き、取り消すことができます。
後見人は、被後見人の財産に関する行為について代理権を有するが、民法13条第1項に掲げる財産上の重要な行為については、後見監督人があるときは後見人の判断のみに委ねず、後見監督人の同意が必要とされています。
遺産の分割は、民法第13条第1項第6号に規定されている行為であり、後見人が被後見人を代理して遺産分割協議を行う場合、後見監督人がいるときは、その後見監督人の同意を得なければなりません。
なお、後見監督人がいないときには、特に同意や許可は必要ありません。
被補助人
被補助人が相続の放棄等の民法第13条第1項に規定する財産上の重要な行為のうち、補助人の同意を得なければならない旨の家庭裁判所の審判があった行為を行う場合、被補助人が補助人の同意なしにこれらの行為を行ったときは、被補助人または補助人はその行為を取り消すことができます。
任意後見制度
* 任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来判断能力が衰えたときなどに備えて、あらかじめ契約により、任意後見人を選任しておくという制度です。
任意後見契約
代理権
任意後見契約は、任意後見委任者が、任意後見受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係わる事務について代理権を付与する委任契約であって、必ずしもこれらの事務の全部について代理権を付与する必要はありません。
委任契約から任意後見契約
民法上の通常の委任契約から任意後見契約に移行する形態です。
契約締結時は民法上の通常の委任契約により、任意後見受任者に財産管理等を委託します。
判断能力が低下した後は、任意後見受任者等の申立てにより、任意後見監督人が選任され、その時点から民法上の通常の委任契約から任意後見契約に移行します。
すでに判断能力が衰えている場合
軽度の認知症など、すでに判断能力が衰えている場合には、本来は法定後見制度の対象となります。
しかし、契約締結時に意思能力を有する場合には、任意後見契約締結直後に任意後見監督人を選任して任意後見を開始することを 条件に、任意後見契約を締結することができます。
任意後見受任者
任意後見受任者は、委任者本人の意思を尊重し、委任者自らが選びます。
任意後見監督人
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人が未成年者である等一定の場合を除き、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任します。
本人以外の者の請求の場合はあらかじめ本人の同意がなければなりません。
ただし、本人がその意思を表示することができないときは、本人の同意は必要ありません。
任意後見監督人になれない人
任意後見受任者または任意後見人の配偶者および直系血族だけでなく、兄弟姉妹も任意後見監督人となることができません。
また、本人に対し訴訟をした者や破産者で、復権もしていない者も監督人になれません。
任意後見契約の締結
任意後見契約を締結するには、任意後見契約の委任者と受任者の合意に基づき、公正証書を作成しなければならないが、証人は不要です。
任意後見契約書は、後の紛争防止の意味もあり、一定の様式を備えた公正証書により作成する必要があります。
なお、任意後見契約の効力は、家庭裁判所がこの請求に基づいて任意後見監督人を選任した時から生じ、任意後見契約が開始されます。
任意後見契約では、公正証書が作成されると公証人から嘱詫により所定の事項について登記されます。
その後、任意後見監督人が選任されたときには任意後見監督人に関して登記が行われます。
任意後見契約の解除
任意後見監督人が選任される前
任意後見委任者または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができます。
任意後見監督人が選任された後
正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。
遺産分割協議
遺産分割協議書の様式
遺産分割協議書の様式については、法令で定められていませんが、遺産の分割についての相続人全員の合意した内容を明確にして、後日のトラブル防止のために作成されます。
また、不動産や預貯金、株式、自動車等の名義書換え、相続税の申告の添付書類として求められます。
なお、相続人全員の署名押印(実印)と印鑑証明が必要とされます。
遺産分割協議は一回だけ?
被相続人のすべての相続財産の取得者を一度の遺産分割協議で決めなければならないという規定はないので、遺産分割協議書が複数回にわたり作成されても構いません。
一部合意ができた財産についてのみ記載した遺産分割協議書は有効です。
残りの財産については、後日遺産分割を行うことができます。
相続財産の調査に時間がかかったり、相続税の納税資金の調達の目的等、一部の遺産のみ先行して分割することはよくあります。
もともと分割協議自体に期限はなく、分割できていないときは共同相続人の共有財産状態が続いているだけです。
法定相続分は絶対?
民法では法定相続分を定めていますが、遺産分割協議における法的相続分と異なる分割を禁止しているわけではなく、遺留分を侵害される相続人を含む共同相続人全員の合意があれば、特定の相続人の遺留分を侵害する結果となっても差し支えありません。
民法の法定相続分はあくまでも目安です。
相続人全員が合意すればいかなる分け方であっても問題ありません。
代償分割
代償分割による代償債務の履行として、土地や株式など譲渡所得の基因となる資産を交付した場合には、その交付した者は、その資産を交付した時の時価により譲渡したものとされ、所得税の課税対象となります。
債務
遺産分割協議の対象となるものは被相続人の積極財産だけであり、被相続人の銀行借入金等の債務は、相続開始と同時に法定相続分に応じて共同相続人に分割承継されます。
ただし、共同相続人間の協議で定めた債務の承継者やその負担割合につき債務者の同意が得られた場合には、その内容で債権者に対抗できます。
成立後に相続人、相続財産が出てきたら?
遺産分割協議は原則として相続人全員で行わなければならず、相続人の一部を除いて行われた遺産分割協議は無効です。
新たに相続人となった者がいる場合
遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見され、その遺言による認知があり、新たに相続人となった者がいる場合、その者はすべての遺産についての遺産分割のやり直しを求めることはできず、相続分に応じた価額の支払いを請求できるにすぎません。
新たに財産が発見された場合
遺産分割協議が成立した後に新たに被相続人の財産が発見されても、遺産分割協議が当然に無効になるわけではなく、その財産だけを分割すればよいとされています。
ただし、発見された財産が重要なもので、もし初めからその財産の存在が分かっていれば、分割の仕方が大きく変わったはずという場合には、その遺産分割協議は無効となります。
遺産分割後いつまでも法律関係が不安定では社会生活が安定しないからです。
包括受遺者は?
包括遺贈とは
包括遺贈とは「全財産のうち、4分の1を遺贈する」というように、遺言により遺贈する財産の割合を指定するものです。
包括受遺者とは
包括遺贈により財産を取得する者を包括受遺者といいます。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから、共同相続人が行う遺産分割協議にも包括受遺者を参加させなければなりません。
相続人が未成年者の場合
親が相続人でない場合
その未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行うことができます。
死亡保険金と遺産分割協議の関係
相続財産とみなされる死亡保険金は、保険金請求権が受取人にあるため受取人の固有財産であり、民法上の相続財産ではなく遺産分割協議の対象とはなりません。
そもそも遺産分割協議は、行き先の決まらない財産を分ける話し合いであり、保険金は受取人が確定しているため、協議する必要がないと言えます。
公正証書遺言
作成場所は?
遺言者が公証役場に出向いて作成する場合、全国どこの公証役場でも作成することができます。
公正証書遺言書は、遺言者が公証人役場に出向いて作成するのが一般的です。
ただし、遺言者が入院中である場合等には、公証人が入院先等に出向いて作成することも可能です。
この場合には、その公証人が出向くことができる場所がその公証人の管轄法務局の区域内に限られます。
また、割増しの手数料と公証人の日当、交通費が必要となります。
作成方法は?
公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要とされており、これを2人未満にすることは認められていません。
公証人は遺言者の遺言の口述を筆記し、これを証人に読み聞かせ、または閲覧させる必要があります。
公正証書遺言を作成する場合には、遺言者および証人は、筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印しなければなりません。
ただし、遺言者が病気や負傷などによって署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
なお、証人についてはこのような規定はないので、署名押印できることが必要です。
公正証書遺言は原本のほかに正本が作成され、その正本が遺言者に交付されます。
遺言者や証人が署名するのは原本のみであり、公証役場で保管されます。
証人
公正証書遺言書の作成に必要な証人は、遺言の内容を知る立場にある以上、遺言者や公証人と利害関係があってはなりません。
従って、
①未成年者
②遺言者の推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
以上は証人となることができません。
遺言執行者
遺言者は、必ずしも遺言で遺言執行者を指定する必要はありません。
また、遺言執行者は推定相続人以外の弁護士や司法書士が就くことも多いです。
遺言執行者になれないのは、未成年者や破産者です。
遺言による遺言執行者の指定がない場合において、遺言執行者を必要とする場合には、利害関係人の請求により、家庭裁判所が選任します。
公正証書遺言を撤回?
公正証書遺言を撤回するには、新たな遺言をして、前の遺言を撤回する必要がありますが、この撤回のための遺言は公正証書遺言に限定されていません。
2通の遺言があり、その内容に抵触する部分があった場合、その部分は後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、後の遺言の内容が有効となります。
公正証書遺言を撤回するための遺言は公正証書遺言に限定されていません。
作成費用
公正証書遺言書の作成費用は、公証人手数料令で定められています。
保管料?
公正証書遺言書の作成時には、その遺言の目的たる財産の価額に応じた証書作成手数料が生じますが、保管に関しては費用が発生しません。
従って、毎年保管料を支払うことはありません。
失踪宣告
普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。
特別失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にいた者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者であって、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年間その生死が明らかでないときは家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。
いつ失踪したものとみなす?
失踪宣告を受けた者は、普通失踪の場合は不在者の生死が不明になってから7年が経過した時に、特別失踪の場合はその危難が去った時に、死亡したものとみなされます。
死亡したものとみなす日を明確に定めるのは、それがいつであったかにおり相続人や相続順位、相続分が異なる場合があるからです。
失踪者が生存していたら?
失踪宣言に基づいて開始した相続により財産を取得した者は、その後、失踪宣告により死亡したとみなされた者が生存していて、その者等からの請求による家庭裁判所の失踪宣告の取消しがあったときは現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還すれば足ります。
これは、死亡したことを前提に新たに再婚や遺産分割等がすでに形成されているため、これらを踏まえた社会生活の安定や調和を図るためです。
認知
胎児を認知するには?
父は、胎児を認知擦ることができます。
この場合においては、母の承諾を得なければなりません。
父はいつでも自由に認知することができ、必ずしも母の承諾を必要としないが、胎児の場合は、誤った認知を防止し、母の名誉や利害に配慮して母の承諾が必要となります。
成年に達した子を認知するには?
成年に達した子を認知する場合には、本人の承諾が必要です。
例えば、自らが扶養しなければならない未成年の間は放置しておいて、子が成人となって働けるようになったら自らを養ってもらおうという身勝手な行為に歯止めをかけるためです。
父が未成年、成年後見人だったら?
父が未成年者または成年後見人であっても、認知をするに当たっては、その法定代理人の同意は不要です。
認知は身分行為に関することであり、本人の意思を尊重します。
未成年者や成年後見人の行為が法定代理人の同意を必要とするのは、未成年者や成年後見人が財産に関する契約等でだまされることを避けるためです。
認知の効力
認知は出産の時にさかのぼってその効力を生じます。
ただし、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。
認知により父は子の出生時より扶養義務を負っていたことになり、出生時まで遡って父への養育費の支払請求を摩ることができます。
また、父の死後、認知された子は遺産相続を主張できます。
ただし、他の相続人に分割等されている場合は、価額による支払請求権のみ有することとなります。
CFP試験 タックスプランニング結果
7月17日にCFP試験の結果発表がありました。
審査基準は32点。
なんとか合格です。
次回は11月17日の相続です。
コツコツ頑張りたいと思います。