任意後見制度
* 任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来判断能力が衰えたときなどに備えて、あらかじめ契約により、任意後見人を選任しておくという制度です。
任意後見契約
代理権
任意後見契約は、任意後見委任者が、任意後見受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係わる事務について代理権を付与する委任契約であって、必ずしもこれらの事務の全部について代理権を付与する必要はありません。
委任契約から任意後見契約
民法上の通常の委任契約から任意後見契約に移行する形態です。
契約締結時は民法上の通常の委任契約により、任意後見受任者に財産管理等を委託します。
判断能力が低下した後は、任意後見受任者等の申立てにより、任意後見監督人が選任され、その時点から民法上の通常の委任契約から任意後見契約に移行します。
すでに判断能力が衰えている場合
軽度の認知症など、すでに判断能力が衰えている場合には、本来は法定後見制度の対象となります。
しかし、契約締結時に意思能力を有する場合には、任意後見契約締結直後に任意後見監督人を選任して任意後見を開始することを 条件に、任意後見契約を締結することができます。
任意後見受任者
任意後見受任者は、委任者本人の意思を尊重し、委任者自らが選びます。
任意後見監督人
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人が未成年者である等一定の場合を除き、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任します。
本人以外の者の請求の場合はあらかじめ本人の同意がなければなりません。
ただし、本人がその意思を表示することができないときは、本人の同意は必要ありません。
任意後見監督人になれない人
任意後見受任者または任意後見人の配偶者および直系血族だけでなく、兄弟姉妹も任意後見監督人となることができません。
また、本人に対し訴訟をした者や破産者で、復権もしていない者も監督人になれません。
任意後見契約の締結
任意後見契約を締結するには、任意後見契約の委任者と受任者の合意に基づき、公正証書を作成しなければならないが、証人は不要です。
任意後見契約書は、後の紛争防止の意味もあり、一定の様式を備えた公正証書により作成する必要があります。
なお、任意後見契約の効力は、家庭裁判所がこの請求に基づいて任意後見監督人を選任した時から生じ、任意後見契約が開始されます。
任意後見契約では、公正証書が作成されると公証人から嘱詫により所定の事項について登記されます。
その後、任意後見監督人が選任されたときには任意後見監督人に関して登記が行われます。
任意後見契約の解除
任意後見監督人が選任される前
任意後見委任者または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができます。
任意後見監督人が選任された後
正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。