おふじのCFPへの道ブログ

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認知

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認知

胎児を認知するには?

父は、胎児を認知擦ることができます。
この場合においては、母の承諾を得なければなりません。
父はいつでも自由に認知することができ、必ずしも母の承諾を必要としないが、胎児の場合は、誤った認知を防止し、母の名誉や利害に配慮して母の承諾が必要となります。

成年に達した子を認知するには?

成年に達した子を認知する場合には、本人の承諾が必要です。
例えば、自らが扶養しなければならない未成年の間は放置しておいて、子が成人となって働けるようになったら自らを養ってもらおうという身勝手な行為に歯止めをかけるためです。

父が未成年、成年後見人だったら?

父が未成年者または成年後見人であっても、認知をするに当たっては、その法定代理人の同意は不要です。
認知は身分行為に関することであり、本人の意思を尊重します。
未成年者や成年後見人の行為が法定代理人の同意を必要とするのは、未成年者や成年後見人が財産に関する契約等でだまされることを避けるためです。

認知の効力

認知は出産の時にさかのぼってその効力を生じます。
ただし、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。
認知により父は子の出生時より扶養義務を負っていたことになり、出生時まで遡って父への養育費の支払請求を摩ることができます。
また、父の死後、認知された子は遺産相続を主張できます。
ただし、他の相続人に分割等されている場合は、価額による支払請求権のみ有することとなります。

強制認知って?

子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。
これを強制認知といいます。
ただし、父が死亡して、3年を経過したときは、認知の訴えを提起することはできません。