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配偶者に対する相続税の税額軽減

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配偶者に対する相続税

相続税における配偶者の税額軽減額は以下の算式によって計算します。

税額軽減額の算式

配偶者の税額軽減額=相続税の総額×AとBのいずれか少ない方の金額/課税価格の合計額

A:次のaとbのうちいずれか多い方の金額

a:課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額

b:160,000千円

B:配偶者の課税価格

従って、相続によって配偶者が取得した財産の課税価額が、上記算式のaとbのうちいずれか多い方の金額までであれば、配偶者の相続税額は0円となります。

AとBのいずれか少ない方の金額とは

配偶者の税額軽減は、法定相続分か160,000千円までか、いずれか大きい金額に相当するまでの財産については税額は発生しません。

ただし、配偶者が実際に取得した財産に対応する税額以上の税額を控除することはできないため、AとBのいずれか少ない方の金額となっています。