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贈与税の配偶者控除

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贈与税配偶者控除

贈与税配偶者控除とは

贈与税配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与により居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を取得し、その贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みのある場合に、贈与税の課税価格から最高で20,000千円(贈与を受けた居住用不動産の価額を限度とします)を控除できる制度です。

婚姻期間が20年以上であるかどうかは、婚姻の届出があった日から贈与税配偶者控除の対象となる贈与があった日までの期間により計算します。

さらに、配偶者控除後の金額から基礎控除(1,100千円)を控除することができます。

店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合

店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合には、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして申告することができ、居住用部分がおおむね90%以上の場合は、そのすべてを居住用不動産として扱うことができます。

家屋の増築

なお、家屋の増築は、居住用不動産の取得に含まれるため、増築に充てた金額は贈与税配偶者控除の適用を受けることができます。

また、配偶者は直系尊属ではないため、一般贈与財産の税率を適用します。

適用されない場合

贈与税配偶者控除は、その年の前年以前のいずれかの年において、贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につき、贈与税配偶者控除の適用を受けた場合には、その者には適用されません。

従って、贈与税配偶者控除の適用を受けた年の翌年以降、さらに残りの自宅の持分の贈与を受ける場合には、贈与税配偶者控除の適用を受けることができません。

特定贈与財産

妻が夫の相続税の期限内申告書等に、財務省令で定める事項を記載し、一定の書類を添付して提出することにより、贈与税配偶者控除の規定により控除されることとなる金額に相当する部分は特定贈与財産として生前贈与加算の対象とならなくなります。

ただし、その財産は、贈与税の課税対象となるため、相続税の申告とは別に贈与税の申告をしなければ、贈与税配偶者控除の適用を受けることはできません。

居住用不動産の要件

贈与税配偶者控除の適用対象となる居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地(借地権を含む)であることが要件です。

なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋のみまたは居住用家屋の敷地のみの贈与であっても、贈与税配偶者控除の適用を受けることができます。

ただし、居住用家屋の敷地のみの贈与を受ける場合には、その家屋の所有者が次の2つの要件のいずれかに該当する者であることを要します。

➀贈与を受けた配偶者の配偶者

➁贈与を受けた配偶者と同居する親族

 土地または家屋 

贈与を受けた配偶者が取得した土地等または家屋について、店舗兼住宅のように、その専ら居住の用に供している部分と居住の用以外の用に供されている部分がある場合には、その居住の用に供している部分の土地等および家屋については、贈与税配偶者控除の適用を受けることができます。

なお、居住用部分が建物の90%以上である場合は、建物全体を居住用として適用を受けることができます。

生前贈与加算の対象とならない部分

相続開始の年に贈与税配偶者控除の対象となる居住用不動産の贈与を受けた場合に、その居住用不動産について贈与税配偶者控除の規定により控除されることとなる金額に相当する部分は、特定贈与財産として生前贈与加算の対象とはなりません。

この生前贈与加算の対象とならない部分は贈与税の課税価格に算入され、贈与税の申告を行うことで贈与税配偶者控除の適用を受けることができます。