障害者控除
障害者控除の要件
相続または遺贈により財産を取得した者が、以下の要件に該当する場合には、障害者控除として相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
①85歳未満で障害者であること。
②財産を取得した時において、居住無制限納税義務者であること
③法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること
障害者控除額の計算方法
障害者控除は、以下の算式により計算します。
障害者控除額=100千円※×85歳に達するまでの年数(1年未満の端数は1年とします)
特別障害者
なお、特別障害者(障害者手帳に、障害の程度が1級または2級と記載されている者等)に該当する場合の控除額は、1年につき200千円となります。
平成27年1月1日以後の開始する相続または遺贈により、従来の120千円から引き上げられています。
障害者控除の適用を受ける者
障害者控除の適用を受けるためには、原則として相続開始の時点で身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている必要があるが、次のいずれにも該当する者は、障害者として取り扱うことができます。
➀相続税の期限内申告を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること
またはこれらの手帳の交付を申請中であること
➁交付を受けたこれらの手帳、医師の診断書等により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載されている程度の障害があると認められている者であること。
扶養義務者
障害者控除の規定により控除を受けることができる金額が、その控除を受ける者について算出した相続税額を超える場合、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者について算出した相続税の金額から控除することができます。
なお、扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹ほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。