おふじのCFPへの道ブログ

資格マニアのおふじがCFPを目指します

姫路へ旅行に行ってきました。

おはようございます。

お盆真っ盛りですね。

私はこの連休を利用して姫路に遊びに行きました。

一日目は太陽公園。

大きなお城や世界の遺跡を再現されているものがあり、大人でも楽しめました。

お城の写真撮れてなかった( ノД`)
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2日目は、大阪まで足をのばし、京セラドームで阪神戦を見ました。

8回まではいい試合だったのですが、まさかの逆転負け。

カープファン唖然でした。
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最終日は、一時期自虐サイトで話題になった。

姫センこと姫路セントラルパーク

サイトの影響か連休だからかプールは凄い人の数でした。

認知度10%とは。。。
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お盆休みもあとわずか。
後半は、しっかり身体を休めて連休明けにむけて身体を整えます。

障害者控除

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障害者控除

障害者控除の要件

相続または遺贈により財産を取得した者が、以下の要件に該当する場合には、障害者控除として相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

①85歳未満で障害者であること。

②財産を取得した時において、居住無制限納税義務者であること

③法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること

障害者控除額の計算方法

障害者控除は、以下の算式により計算します。

障害者控除額=100千円※×85歳に達するまでの年数(1年未満の端数は1年とします)

特別障害者

なお、特別障害者(障害者手帳に、障害の程度が1級または2級と記載されている者等)に該当する場合の控除額は、1年につき200千円となります。

平成27年1月1日以後の開始する相続または遺贈により、従来の120千円から引き上げられています。 

障害者控除の適用を受ける者

障害者控除の適用を受けるためには、原則として相続開始の時点で身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている必要があるが、次のいずれにも該当する者は、障害者として取り扱うことができます。

相続税の期限内申告を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること

 またはこれらの手帳の交付を申請中であること

➁交付を受けたこれらの手帳、医師の診断書等により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載されている程度の障害があると認められている者であること。

扶養義務者

障害者控除の規定により控除を受けることができる金額が、その控除を受ける者について算出した相続税額を超える場合、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者について算出した相続税の金額から控除することができます。

なお、扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹ほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

 

贈与税額控除

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贈与税額控除

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、被相続人から贈与により財産を取得している場合には、生前贈与加算の適用を受け、その受贈財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。

この贈与財産に贈与税が課されている場合には、二重課税の調整のために贈与税額控除として、各人の算出税額からすでに課された贈与税額を控除します。

控除する贈与税額は、被相続人から受けた贈与財産のうち、相続税の課税価格に加算された部分に対応する金額です。

配偶者に対する相続税の税額軽減

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配偶者に対する相続税

相続税における配偶者の税額軽減額は以下の算式によって計算します。

税額軽減額の算式

配偶者の税額軽減額=相続税の総額×AとBのいずれか少ない方の金額/課税価格の合計額

A:次のaとbのうちいずれか多い方の金額

a:課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額

b:160,000千円

B:配偶者の課税価格

従って、相続によって配偶者が取得した財産の課税価額が、上記算式のaとbのうちいずれか多い方の金額までであれば、配偶者の相続税額は0円となります。

AとBのいずれか少ない方の金額とは

配偶者の税額軽減は、法定相続分か160,000千円までか、いずれか大きい金額に相当するまでの財産については税額は発生しません。

ただし、配偶者が実際に取得した財産に対応する税額以上の税額を控除することはできないため、AとBのいずれか少ない方の金額となっています。

遺産に係わる基礎控除額

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遺産に係る基礎控除


相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者に係わる相続税の課税価格の合計額から、遺産に係わる基礎控除額を控除します。

遺産に係わる基礎控除

遺産に係わる基礎控除額は以下の算式で計算されます。

遺産に係わる基礎控除額=30000千円+6000千円×法定相続人の数

法定相続人の数の留意点

遺産に係わる基礎控除額の計算上の法定相続人の数については、次の点に留意します。

①法定相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。

②法定相続人に含まれる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合は2人までとなります。

特別養子は実子とみなされます。

④実子または養子が相続開始以前に死亡しまたは相続権を失ったため、代襲相続人となったその者の直系卑属は、実子とみなされます。

被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続はその子に限られます。

小規模宅地等の特例

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小規模宅地等の特例

特定居住用宅地等

披相続人の居住の用に供されていた宅地等で、披相続人の配偶者または一定の要件を満たす披相続人の親族が相続または遺贈により取得したものの価額は、小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」として、330㎡を限度として通常の評価額の80%が減額となります。
なお、特定居住用宅地等は主として居住用に供されていた一の宅地等に限られます。

被相続人等の居住用の場合

配偶者または下記の要件をすべて満たしている者に限られる。

①同居親族が取得した場合

相続開始の直前において、被相続人と同居していた親族で、相続開始時から相続税の申告期限までその宅地の所有を継続し、かつ、居住を継続している。

②別居親族が取得した場合

被相続人に配偶者も同居親族(法定相続人)もいない。
・相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者、その者の3親等内の親族、その者と特別の関係のある法人が所有する国内家屋に居住していなかった。
・相続開始時のその者の居住用の家屋を過去に所有していなかった。
・相続開始時から相続税の申告期限までその宅地の所有を継続している。

➂生計一親族の居住用である場合

被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地について、相続税の申告期限まで所有を継続し、かつ、相続開始前から相続税の申告期限まで居住を継続している。
居住用宅地であり、配偶者が相続または遺贈により取得する場合には、申告期限までの所有要件および居住要件はなく、申告期限までに売却して、その後居住していなくても特定居住用宅地等に該当します。

貸付事業用宅地等

披相続人等が3年を超えて貸付事業の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たす披相続人の親族が相続または遺贈により取得したものの価額は、小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」として200㎡を限度として通常の評価額の50%が減額となります。
・相続開始時から申告期限までの間にその貸付事業を引き継ぐこと
・申告期限まで引き続きその宅地等を所有すること
・貸付事業の用に供すること
なお、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等がある場合の限度面積の判定は、貸付事業用宅地等の有無によって異なります。

適用区分が複数ある場合の計算

貸付事業用宅地等がない場合

それぞれの宅地等について限度面積まで特例の適用を受けることができます。
従って、特定事業用宅地等については400㎡まで、特定居住用宅地等については330㎡まで、合計で最大730㎡まで減額の適用を受けることができます。

貸付事業用宅地等がある場合

限度面積について下記の算式に基づき調整計算を行う必要があります。
A×200/400+B×200/330+C≦200㎡
A:特定事業用宅地等の面積
B:特定居住用宅地等の面積
C:貸付事業用宅地等の面積

相続開始前3年以内の贈与財産の加算

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相続開始前3年以内の贈与財産

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得した場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算して、相続税の総額や各相続人等の相続税額を計算します。

相続税の課税価格に加算される財産の価額は、その財産の贈与時の価額によります。

相続税の課税価格に加算される相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与税の課税価格に加算される財産に限られるため非課税金額控除後の価額が相続税の課税価格に加算されます。

また、相続開始前3年以内の贈与財産の加算の対象となる財産は、相続時において相続人が所有しているかどうかを問いません。

贈与税配偶者控除

贈与税配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から、贈与により居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を取得し、その贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合に、贈与税の課税価格から最高で20000千円(贈与を受けた居住用不動産の価額を限度とします)を控除する制度です。

生活費または教育費に充てるために取得した財産

扶養義務者から生活費または教育費に充てるために取得した財産は、贈与税が非課税であるが、生活費または教育費の名義で取得した財産を預貯金とした場合または株式の買入代金もしくは家屋の買入代金に充当したような場合には、その金額は、贈与税の課税対象となります。

相続税の課税価格に加算される贈与財産は、贈与による取得の日に属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限られます。

直系尊属から教育資金の一部贈与を受けた場合

直系尊属から教育資金の一部贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けた場合、受贈者1人につき15,000千円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。

また、教育資金管理契約終了前に贈与者が死亡したときには、贈与税が非課税とされた部分は相続税の課税価格に算入されません。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けて非課税とされた部分は相続税の課税価格に加算されません。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一般住宅(省エネ性・耐震性を備えた住宅ではない)を取得した場合の非課税限度額は7,000千円です。

相続の放棄

相続の放棄をしていても、遺贈により財産を取得していれば、贈与財産の加算の規定が適用されます。

財産の価額が贈与税基礎控除額以下

贈与を受けた財産の価額が贈与税基礎控除額以下の場合であっても、相続税の課税価格に加算して相続税の計算をする必要があります。